マイナンバーカードでマイナポイントがもらえる第2弾が2022年6月30日から始まりました。このキャンペーンでもらえるマイナポイントは、最大20,000ポイント。
※第1弾マイナポイントで取得している場合は今回もらえません
●健康保険証としての利用申し込み・・・7,500円分
●公金受取口座の登録・・・7,500円分
という内訳になっています。前回マイナンバーカードの申請でマイナポイントを取得している方は、今回最大15,000円分のポイントとなります。
ところで、マイナポイントは申請から付与までに少しタイムラグがありますよね(各決済サービスのポイント付与時期まとめはこちら)。退職や転職で保険証が変わる予定がある場合、マイナポイントの申請はいつすれば良いのか?マイナポイント申請後に保険証が変更になったら、手続きは必要なのか?を、調べてみました。
マイナポイント申請中に保険証が変わっても、マイナポイントはもらえる?
総務省のホームページにも下記のように明記されていますので安心です。
一度マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みをすることで、施策②のマイナポイントを受け取る準備は完了しています。
つまり、これから転職や退職を考えている方も、保険証の切り替え時期を気にせずに、マイナポイントを申請しても大丈夫です。
ただ、転職・退職に伴う通常の社会保険の切り替え手続きは必要です!具体的には、どこに何を申請し、手続きするのでしょうか?
保険証が変わったら、マイナンバーカードの手続きは必要?
今回のマイナポイント第2弾で、マイナンバーカードを健康保険証として利用申し込みしていれば、従来の保険変更の手続きを役所や職場で行うことで、マイナンバーカードに紐づく保険証が自動的に切り替わります。
従来の保険変更の手続きとは?
退職や転職の場合、健康保険の手続きは主に4つのうちのどれかとなります。
●任意継続被保険者制度を利用する
●家族の扶養に入る
●転職先の社会保険に入る(1日も空かずに転職する場合)
どの方法を選ぶことができるかは、対象となる条件によって変わります。
国民健康保険 | 任意継続被保険者制度 | 家族の扶養 | |
---|---|---|---|
概要 | 県と市区町村が運営している健康保険制度 | 退職前に加入していた健康保険に引き続き加入する制度、最長2年間。 | 家族が加入している社会保険に入り、配偶者や親の扶養に入る(直系親族or同一世帯の3親等内) |
対象 | ・退職後、右の2つの制度を利用しない場合 ・自営業やフリーランス | 退職前2ヶ月以上被保険者であること | ・被保険者が生計を維持している ・年収130万未満で被保険者の収入の1/2未満(同居) ・被保険者と別居の場合は、仕送りが収入を上回っていること 等 |
保険料 | 前年度の年収等から算出、自治体により異なる | 全額自己負担(在職中の2倍の料金) | なし |
申請先 | 役所の健康保険窓口 | 継続する健康保険組合 | 家族の会社に伝える |
申請期間 | 14日以内 | 喪失から20日以内 | すぐに |
【国民年金保険の窓口】
・住所のある市区町村役場(国民健康保険窓口)へ直接出向き、問い合わせ
【任意継続の窓口】
・共済組合(公務員)、大企業の健康保険組合に入っている場合は勤務先に問い合わせ
・全国健康保険協会(協会けんぽ)に入っている場合は、住所のある都道府県の全国健康保険協会支部に電話で問い合わせ
※保険証の「保険者名称」をみると、問い合わせ先がわかります。
どの方法で社会保険を継続するか決まったら、必ず定められた期間内に手続きをしましょう!
マイナポイントは保険証が変わってももらえる?変更手続きは必要?まとめ
健康保険証としての利用登録をすることで、7,500円分のポイントが付与されるマイナポイント第2弾。申し込みは2023年2月末までとなっています!